2015-09-17 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号
そのときに、武力行使自体の要件になっていれば武力行使できないということになるんですけれども、計画の要件になっていると、その計画自体が国会で適切に破棄されていないと法律上は不安定な状態になるんですね。つまり、これは法的安定性に欠けている状態になるんです。
そのときに、武力行使自体の要件になっていれば武力行使できないということになるんですけれども、計画の要件になっていると、その計画自体が国会で適切に破棄されていないと法律上は不安定な状態になるんですね。つまり、これは法的安定性に欠けている状態になるんです。
したがいまして、その武力行使自体に法的根拠はあると考えていますが、その中でもしそのような事態があったとしたら、個々のものを私は一つ一つ見ていく必要があると思いますが、私の知る限り、米軍によるそのようなことがあったかどうかは別として、それ以外の多くの勢力によるおびただしい数の民間人が殺されている。イラクでもアフガニスタンでも同じです。
だけど、それに備えて、いわゆる防衛出動待機命令とか防衛出動を掛けて、それが自衛隊が武力行使自体はしませんけどその国までは行くという、そういうことは規定を設ければ憲法上可能なんですか。そこを聞きたかったんです、この間。
○小松政府特別補佐人 それは、従来から政府が述べております憲法解釈の一環として、武力行使との一体化という議論がございまして、その活動自体は輸送、補給のように武力行使自体には当たらない活動でも、他国の武力行使と非常に密接に一体化するという場合には、我が国自身が行っている活動が輸送、補給等であっても、これが武力行使を行ったと同一視されるといいますか、そういう評価を受けるという心配があるので、そこがそうならないという
○小松政府特別補佐人 後方支援、ロジスティックサポートという言葉は一般的な用語でございますが、補給とかそういうことを念頭にした、武力行使自体ではない活動ということでございますが、周辺事態法におきましては、後方地域支援という言葉をたしか使っていたというふうに記憶しております。
○国務大臣(岸田文雄君) 様々な情報に接し情報収集に努めていたのはまさに事実でありますが、我が国がイラクへの武力行使を支持した、この根拠は、武力行使自体二〇〇三年に行われたわけですが、それを遡って一九九〇年にイラクのクウェート侵攻が行われました。その直後、一九九〇年に安保理決議六七八が発出されまして、武力行使が国連として容認される武力行使容認決議が一九九〇年に発出をされております。
そうすると、今おっしゃっていたことについて、要は、もともと武力行使自体が悪い、しかしながら、こういう攻撃をされたら、国連が一定の処置をとるまでは個別自衛権とか集団的自衛権がある、それから集団的安全保障に移行してISAFがあるということはよくわかるんですよ、自分自身は。
○安倍内閣総理大臣 武力行使自体が誤りであったということを述べているわけではありません。そして、私が述べているのは、その武力行使を日本が支持したという当時の姿勢について述べているわけでございます。
○安倍内閣総理大臣 赤嶺委員は、ブッシュ大統領とブレア首相が、情報について誤りがあったということと武力行使自体が誤りであったということを意図的に混同している、このように思うわけでありまして、この情報については誤りであったということを述べているわけでありまして……(発言する者あり)
武力行使自体は極めて短期間で成果を上げたという点は確かだと存じますが、復興のためのいわゆる手段というか努力というのは必ずしも順調に進んでいるとはとても思われないと。かなり困難を伴っているのではないか、あらかじめ予想したものよりかなり困難なものになっているのではないかと。
○安倍内閣総理大臣 米国も、また英国も、彼らがとった武力行使自体ではなくて、情報収集に問題があったことを認めたのだ、このように思います。
イラクに対する武力行使自体は間違ってはいなかった、しかし情報収集には誤りがあったということを認めたのであって、我が国としては、先ほど申し上げましたように、累次にわたる国連決議を無視している、そして、調査団の報告書等々をかんがみ多国籍軍の武力行使を支持した、こういうことであります。
○国務大臣(川口順子君) 防衛庁長官の方が適切かもしれませんけれども、まず湾岸のときの多国籍軍の指揮ですけれども、これは公開資料を見ますと西側連合軍とアラブ諸国軍の二つが併存をしていたというようなことなどが書かれているわけでありますけれども、日本はその湾岸の多国籍軍に参加をいたしておりませんでしたので、武力行使自体を目的としたのがこの湾岸の多国籍軍ですから、この軍事行動の中でこれが具体的にどのような
それで、湾岸戦争時の多国籍軍ですけれども、この目的と任務は、これは安保理決議六七八パラ二にありまして、加盟国に対して、イラクに対してクウェートからの即時無条件撤退を求めた決議六六〇を初めとする関連諸決議の実施及び同地域における国際の平和と安定を与える権限が与えられており、その活動にかんがみ、武力行使自体を目的、任務としていたということでございます。武力行使が目的、任務であったということです。
これは、例えば最近の三月三日の、これは別に川口外務大臣のことを責めているわけじゃありませんけれども、川口大臣も同じような見解で、「当該部隊等が武力行使自体を目的、任務とするものであれば、憲法上許されないと考えております。」という答弁なんです。歴代の人たちは皆さんあなたの答弁を、みんな、あなたじゃない、法制局の見解を全部言っておられるわけです。
それで、今申し上げたような前提であくまで一般論として申し上げますと、いわゆる多国籍軍の司令官の指揮下に入りその一員となるという意味における参加、これにつきましては、当該部隊等が武力行使自体を目的、任務とするものであれば、憲法上許されないと考えております。
もう一つ、武力行使自体も疑義があったわけですけれども、ただ、アメリカはやっていいと思ってやったし、日本政府も明確に支持を出したんですが、フセイン政権崩壊、フセイン体制の転覆ということまでイラク戦争開始時に諸国が合意していたのかどうかということを伺いたいと思います。
この決議案をめぐる理事国間の対立の背景には、武力行使自体の是非の前に、過去の決議違反を根拠にして新たな決議なしに武力行使が自動的に承認されるというアメリカ、イギリスが取った立場に対して、フランスやロシアなどは安保理の承認を得ていない一方的な武力行使だとして反発してきた経緯があったと思います。
したがって、武力行使のおそれがあるけれども現実に武力行使自体は発生していないというときの、いわゆる先制的自衛は憲章上認められないというのが圧倒的多数の学者の解釈であり、かつ、国連のこれまでの慣行でもそのことが確認されてまいりました。 もっとも、武力行使が現実に発生して被害を生じるというところまでは必ずしも必要でないという理解が多うございます。
委員御案内のように、国連憲章が成立した後は武力行使自体が原則として違法になったわけでございますから、そういう意味で戦争そのものが違法になったということでございます。 その後、ただ、その違法性を阻却する事態として、累次申し上げておりますように、国連憲章のもとでの集団安全保障措置と、それからその措置が発動される前のところで考えられるいわゆる自衛権、この二つの状況において違法性が阻却された。
湾岸危機におけるいわゆる多国籍軍、これはこの答弁書が指摘している「目的・任務が武力行使を伴うもの」などという域にとどまらずに、武力行使自体を任務・目的とするものであるというふうに評価できようかと思います。したがいまして、このようなものに自衛隊が参加することは憲法上許されない、現在もそのように解している次第でございます。
そういう意味で武力行使自体を任務とするものである、かようにも評価できるものでございますから、そういう意味で、我が国がこういった組織に参加することは、いわゆるコンゴ型のようなものに参加することは、憲法上許されないことであろうと思います。